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副業収入の
確定申告ライン判定

年間の副業収入と経費を入力するだけで、確定申告が必要かどうかを即座に判定します。所得税・住民税それぞれの申告義務も確認できます。

// 収入・経費を入力

売上・報酬など、経費を引く前の金額

交通費・通信費・機材代など。不明な場合は0でOK

// 判定結果

確定申告が必要になるケース

会社員・公務員の場合、副業の所得(収入-経費)が年間20万円を超えると、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。この「20万円ルール」は所得税の申告義務に関するもので、住民税には別のルールがあります。

住民税の申告について

所得税の確定申告が不要でも、副業収入が1円以上あれば原則として住民税の申告が必要です。ただし確定申告を行うと自動的に住民税にも反映されるため、別途申告は不要です。

「副業がバレたくない」場合は、確定申告書の住民税欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、会社への通知を避けられます。

経費として計上できるもの

ガジェットを副業に使っている場合の経費計上方法はこちらの記事で詳しく解説しています。

フリーランス・自営業の場合

事業所得者は副業・本業の区別なく、年間の所得が48万円(基礎控除額)を超えると確定申告が必要です。また青色申告を選択することで最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。

よくある質問

Q. 「20万円」は収入と所得のどちらで判定しますか?
所得(収入 − 経費)です。たとえば収入50万円・経費35万円なら所得は15万円となり、20万円以下なので所得税の確定申告は不要になります。収入の額だけで判断しないよう注意してください。

Q. 経費のレシートや領収書は保管が必要ですか?
必要です。確定申告をする場合、帳簿や領収書は原則として5〜7年間の保管義務があります。申告しない場合でも、後から経費を証明できるよう残しておくと安心です。

Q. 副業を会社に知られたくない場合はどうすればいいですか?
確定申告書の住民税の徴収方法で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税が給与天引き(特別徴収)に合算されにくくなり、会社へ通知が行きにくくなります。ただし自治体によって取り扱いが異なる場合があります。

Q. 赤字(経費が収入を上回る)でも申告したほうがいいですか?
会社員の副業が「雑所得」の場合、その赤字を給与など他の所得と相殺することは原則できません。一方、「事業所得」として青色申告をしていれば損失の繰越などが可能です。まず自分の所得区分を確認しておきましょう。

※ 本ツールの判定結果はあくまで目安です。個別の税務判断については税理士・税務署にご相談ください。税制は改正されることがあります。