⚠️ 免責事項:本記事は情報提供を目的としており、税務・経費処理に関する個別のアドバイスではありません。経費の認定可否は個人の状況や税務署の判断により異なります。実際の申告にあたっては、税務署または税理士など専門家にご相談ください。
副業に使ったガジェットは按分(あんぶん)という考え方で一部を経費にできます。この記事では、対象になるアイテムの種類・按分の計算方法・確定申告での記入の仕方まで、具体例を交えて解説します。副業を始めた当初、私は経費の概念をまったく理解しておらず、毎月の作業に使ったパソコン代やイヤホン代をそのまま見逃していました。正しく経費を計上するようになってから、実質的な副業収入が年間で数万円単位で改善しました。
そもそも「経費」とは何か
経費とは、収入を得るために使ったお金のことです。副業の場合、確定申告で「雑所得」または「事業所得」として申告する際に、経費を差し引いた金額が課税対象になります。
副業収入が年間30万円で、経費が5万円あれば、課税される所得は25万円になります。所得税率が20%の方なら、1万円の節税になる計算です。経費を正しく計上するだけで、所得税・住民税を合わせると数千円〜数万円の節税になることも珍しくありません。
副業を始める前に、副業初心者向けロードマップで全体像を把握しておくと経費管理の備えもしやすくなります。
副業で経費にできるガジェットの種類
副業の種類によって、経費にできるガジェットは変わります。以下は代表的な例です。
| ガジェット | 経費にできる副業例 | 按分の目安 |
|---|---|---|
| PC・ノートパソコン | Webライティング・プログラミング・動画編集 | 50〜80% |
| スマートフォン | 副業の連絡・撮影・SNS運用 | 20〜50% |
| イヤホン・ヘッドホン | オンライン会議・音声編集・語学学習 | 30〜100% |
| 外付けモニター | 副業作業専用なら100%も可 | 50〜100% |
| Webカメラ・マイク | オンライン授業・ライブ配信・会議 | 50〜100% |
| キーボード・マウス | 副業でのPC作業 | 50〜80% |
副業に役立つガジェット選びについては在宅ワークデスク周り5アイテムのレビューも参考にしてください。
按分の考え方と計算方法
プライベートと副業の両方に使うガジェットは、使用割合に応じて一部だけ経費にするのが「按分」の考え方です。按分の根拠は「副業に使っている時間・割合」を客観的に示せることが重要です。
按分割合の決め方
按分割合の決め方には主に2つのアプローチがあります。
時間で按分する方法 「1日の総PC使用時間のうち、副業に使う時間の割合」で計算します。最もシンプルで税務署への説明がしやすいです。
目的で按分する方法 「プライベートでは使わず副業専用」の場合は100%経費。「業務半々」なら50%など、使用目的の比率で決めます。
具体的な計算例
例1:PC(購入価格80,000円)
- 1日の総PC使用時間:8時間
- うち副業作業時間:3時間
- 按分割合:3 ÷ 8 = 37.5%
- 経費計上できる金額:80,000円 × 37.5% = 30,000円
例2:スマホ(月額料金8,000円・年間96,000円)
- 副業での利用割合:30%と設定(SNS確認・クライアントとの連絡など)
- 年間経費:96,000円 × 30% = 28,800円
例3:イヤホン(購入価格15,000円)
- オンライン会議・動画編集に使用、副業専用として使う割合:70%
- 経費計上できる金額:15,000円 × 70% = 10,500円
10万円以上のガジェットは「減価償却」が必要
金額によって経費の計上ルールが異なります。
| 購入価格 | 処理方法 |
|---|---|
| 10万円未満 | 購入した年に全額経費計上OK |
| 10万円以上20万円未満 | 3年間で均等に経費計上(一括償却資産) |
| 30万円未満(青色申告者のみ) | 購入した年に全額計上OK(少額減価償却資産の特例) |
| 30万円以上 | 法定耐用年数で減価償却(PCの耐用年数は4年) |
例えば50,000円のモニターを購入した場合は全額を購入年に経費計上できますが、120,000円のノートPCを購入した場合は3年間に分けて40,000円ずつ計上します(青色申告者なら30万円未満まで全額一括計上可能)。
確定申告での書き方
副業収入が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。
勘定科目の分類
- 消耗品費:10万円未満のガジェット(イヤホン・周辺機器など)
- 工具器具備品費:10万円以上の減価償却資産
- 通信費:スマホの月額料金(按分後)
必要な書類・記録
- 領収書・レシート:経費の証明として7年間保管が必要(電子データでもOK)
- 使用記録:手帳や日報に「副業に使った時間・内容」を記録しておくと按分割合の根拠になる
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やってはいけないNG行為
- 副業と無関係なガジェットを経費にする:「副業に使っている」と言い張っても、実態がなければ否認される
- 按分なしに全額経費にする:プライベートでも使っているものを全額計上すると否認リスクが高い
- 領収書なしで経費計上する:クレジットカードの明細も代用できるが、できるだけ領収書を保管する
- 架空の経費を計上する:脱税にあたる行為であり、重加算税のリスクがある
まとめ
- ガジェットは「副業に使った割合(按分)」で経費計上できる
- PCは時間、スマホは用途の割合で按分するのが一般的
- 10万円未満は全額一括、10万円以上は3年または法定耐用年数で減価償却
- 経費の証拠として領収書は7年間保管する
- 会計ソフト(freeeなど)を使うと確定申告がスムーズ
副業収入を増やしたら、節税した分をNISAで資産形成に回すのが長期的な資産形成の観点からもおすすめです。