副業に使ったガジェットは按分(あんぶん)という考え方で一部を経費にできます。この記事では、対象になるアイテムの種類・按分の計算方法・確定申告での記入の仕方まで、具体例を交えて解説します。
そもそも「経費」とは何か
経費とは、収入を得るために使ったお金のことです。副業の場合、確定申告で「雑所得」または「事業所得」として申告する際に、経費を差し引いた金額が課税対象になります。
副業収入が年間30万円で、経費が5万円あれば、課税される所得は25万円になります。経費を正しく計上するだけで、所得税・住民税を合わせると数千円〜数万円の節税になることも珍しくありません。
副業で経費にできるガジェットの種類
- PC・ノートパソコン:副業の作業に使用している場合(按分割合50〜80%が多い)
- スマートフォン:副業の連絡・撮影・管理に使用(20〜50%程度が現実的)
- イヤホン・ヘッドホン:オンライン会議・動画編集に使用
- 外付けモニター:副業作業専用なら100%も可
- Webカメラ・マイク:オンライン授業・配信などに使用
按分の計算方法と具体例
プライベートと副業の両方に使うガジェットは、使用割合に応じて一部だけ経費にするのが按分の考え方です。
例1:PC(購入価格80,000円) 副業作業3時間 ÷ 総PC使用時間8時間 = 37.5% 経費計上できる金額:80,000円 × 37.5% = 30,000円
例2:スマホ(月額料金8,000円・年間96,000円) 副業での利用割合30%と設定 年間経費:96,000円 × 30% = 28,800円
10万円以上のガジェットは減価償却が必要
- 10万円未満:購入した年に全額経費計上OK
- 10万円以上20万円未満:3年間で均等に経費計上(青色申告なら30万円未満まで全額OK)
- 30万円以上:法定耐用年数で減価償却(PCの耐用年数は4年)
確定申告での書き方
副業収入が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。ガジェット代は「消耗品費」または「工具器具備品費」に分類するのが一般的です。経費の証明として領収書やレシートは7年間保管する必要があります。
やってはいけないNG行為
- 副業と無関係なガジェットを経費にする
- 按分なしに全額経費にする
- 領収書なしで経費計上する